はじめに
個人事業主の方必見!
今から言う5つは経費に100%できませんので、勘違いしないように知っておきましょう!
また税務調査が来た場合にも否認されますのでご注意ください 。
経費にできない「5つ」
1.借入金の返済 →「正しい仕訳は、借入金/現預金」
2.国民健康保険、国民年金の支払い →「社会保険料控除」
3.生命保険料の支払い →「生命保険料控除」
4.所得税、住民税の支払い
5.ふるさと納税、イデコ、小規模企業共済の支払い
→「ふるさと納税→寄付金控除」「iDeCo、小規模企業共済→小規模企業共済等掛金控除」
おわりに
今経費にならない5つを上げましたが、事業税や車を事業で使っている場合の損害保険料や自動車税は経費に入れることができますよ!
逆に、借入金が入ってきたときに売上としたり、生命保険の解約があった場合に売上とするのも間違いになります。
参考にしてみてください。
