
はじめに
今日は、個人事業主・中小企業が知っておくべき飲食代のポイントを書いてみようと思います。
事業をしていると、取引先との打ち合わせや、スタッフとの懇親会など「飲食の機会」が増えますよね。
このとき、「どこまで飲食費を経費にできるのか?」は、個人事業主や中小企業にとって重要なポイントです。
さらに、税務調査では必ずといっていいほど、交際費をチェックされます。
誤った基準で交際費を計上していると指摘されて、否認されるリスクもあります。
今回は、飲食費を正しく経費計上するための基本ルールを解説してみます。
会議費と交際費
まず、飲食費は会議費、交際費の2つに分類されます。
①交際費→取引先との接待や打ち合わせを兼ねた飲食
②会議費→社内の打ち合わせや、取引先との少額な打ち合わせの飲食
ここを正しく区別して処理するのがポイントです。
税務調査では、会議費よりも交際費が注目されやすいので、できるだけ会議費に計上できるものは会議費へ。
※ただし、その支出が間違いなく交際費であれば、正々堂々と交際費でOK.
経費になるための3つの条件
飲食費が経費として認められるためには、次の3つを満たす必要があります。
1.事業に必要な飲食であること→単なるプライベートな飲み会はダメです。
2.金額が常識の範囲内であること→高級すぎる飲食は、必要性が問われることも。
3.誰と、何のための飲食か記録→レシートや領収書に「相手先」「目的」をメモしておきましょう。税務調査で問われたときに大事な証拠になります。
具体的に、どこまで経費にできる?
【経費にできる例】
・取引先との打ち合わせ後の食事
・社員とのミーティングランチ
・勉強会やセミナー後の懇親会(業務関連の場合)
【経費にできない例】
・家族や友人とのプライベートな食事
・事業と無関係な飲み会
・会社とは関係ない豪華な飲み会
例えば二次会、三次会で出かけるキャバクラなど夜のお店。
そこに行くことで仕事がスムーズに進む、一定の効果があることもあるでしょう。
が、高すぎる支払いは事業に必要かどうか、問われるところです。
実際に、最近プロ野球の巨人の坂本選手が、税務調査により、申告漏れを指摘されました。
そのなかに経費として計上されていた銀座や六本木の高級料亭やクラブ、キャバクラなどでの飲食代が、結果として直接事業に必要な支出と認められませんでした。
まとめ
飲食費は正しく使えば、経費にできて節税につながります。
一方、ルールを無視して経費にすると、後から税務署に否認されて痛い思いをするリスクもあります。否認されると、その金額が経費にできないだけでなく、追徴課税といって罰金が発生します。
ポイントは、
・ 「誰と」「何の目的で」「いくらの飲食か」を記録
・プライベートな飲食は経費にしない
・常識の範囲内の金額
この基本を押さえて、経費管理をしていきましょう!
参考になると嬉しいです