これは税金かかりません!

執筆:税理士 後藤亜沙美

はじめに

事業口座に振り込まれたお金=全部“売上”だと思ってません?それは“非課税収入”かも? 

売上、収入に入れて余計に課税されないように、今から言う10個は所得税非課税です。

間違えて申告しないように注意しましょう!

また、扶養の判定にも入れる必要はないのでチェックしましょう。 

所得税非課税10個!

①出産育児一時金(50万円)

②遺族年金 

③育休手当

④宝くじの当選金

⑤傷病手当金 

⑥失業手当 

⑦銀行からの借入金 

⑧香典、お見舞金

⑨交通事故の慰謝料・損害賠償金 

⑩離婚の際に受け取った慰謝料

おわりに

ただし補助金や助成金は収入として申告が必要です。 

生命保険の解約返戻金も一時所得として申告が必要な場合もあります。

参考にしてみてください。

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