はじめに
10万円を超えた買い物、経費に全部入れてませんか?それ、間違いです!
原則、10万円を超えるものを買った場合(例外・青色申告をしている中小事業者は30万円以上)固定資産として扱われ、一括で経費にはならず、毎年分割して経費に上げる必要があります。
このことを減価償却といいます。詳しくみていきましょう。
減価償却とは
10万円を超えるものは“固定資産”として処理し、減価償却という方法で数年に分けて経費にします。
例えば15万円のPCなら、耐用年数は4年。定額法で計算すると、、
【毎年の減価償却費の計算:取得価額 × 定額法の償却率】
定額法4年の償却率は0.25なので、15万円 × 0.25=3万7500円を毎年、4年間、経費にしていくイメージです。
ただし、初年度だけは買った月によって月割り計算になります。
例えば7月に買ったら、半年分なので、半分の【3万7500円 × 6÷12】=1万8750円だけが初年度の経費になります。
おわりに
ちなみに、例外として青色申告の場合、取得価額30万円未満の固定資産は一括経費にできます。【少額減価償却資産の特例】
その場合、申告書に明細の添付が必ず必要になります!
10万円を超えたら減価償却計算が必要なので、注意してください!
参考になれば嬉しいです。
