確定申告で損しない!医療費控除、知っておきたい3つのこと。

執筆:税理士 後藤亜沙美

集計はお早めに。

今年も年末に近づいてきました。

確定申告は資料収集が9割!と言い続けております。笑

医療費控除も同じく、1年間の医療費の明細を

早いとこ整理してみましょう。

医療費控除にこれは入る!入らない!の前に、医療費控除の基本をおさらい。

3つあげます。

①家族合算

②10万円以下でも受けられる?!

③領収書の保存
 

それぞれ説明してみますね!

①家族合算

医療費の集計は、自分だけでなく

生計を一にする家族分を合算して計算できます。

生計を一、とはお財布が同じという意味です。

同居が条件ではありません。

ですので、別居している両親や子供に仕送りをしている場合の医療費も合算できます。

②10万円以下でも受けられる?!

医療費控除は1年間で10万円を超えたら、その超えた分を所得控除できます。

が、所得が200万円未満の場合、

総所得金額5%の金額を超えれば、10万円未満でも医療費控除を受けられます。

↑申告書で総所得金額をチェック!

何となく所得の高い人に医療費控除を使うイメージがありますが、

10万円以下で使えない―!ではなく、

所得の少ない配偶者(パートの方など)の方に使える、ということもあります。

もちろん税金が出ている場合です。

③領収書の保存

医療費控除を受ける場合、

医療機関から受け取った明細(領収書)が必ず必要です。

そして、5年間保管も忘れずに。

なくしてしまったら?

医療費のお知らせのハガキでもOKです。

マイナンバーカードと紐づけでマイナポータルで確認もできるようです。

再発行不可、とよく明細に書いてありますので紛失しないよう

年始からしっかり準備しておきましょう。

まとめ

医療費控除の基本3つ

①家族合算

②10万円以下でも受けられる可能性

③領収書の保存

ぜひ今年の確定申告から活用アップ周りの方にも教えてあげてくださいね音譜

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