
答え・修正申告または更正の請求をしましょう。
はじめに
確定申告の期限から1週間経ちました。
終わった後は納品作業が待ってますが改めて申告書の内容を確認してみたらミスを発見・・・
こんなときはどうしたら良いでしょうか?
期限内はとにかく申告を終わらせよう!!と焦りがち。
落ち着いたときに冷静に申告書を見てみたらミス発見。
なぜこう、後で見つかるんでしょう。笑
私も実務であります。
気付かなければ良かった・・・ですが見つけてしまったら放っておけませんよね。
ミスに気付いたら早めに再申告しましょう。早めにすることで税額も抑えられます。
やり直しは2パターン
ミスが見つかった場合、どちらかのパターンになります。。
税額を追加で納める場合と、税額を納め過ぎたので税金を戻す場合。
どちらかに該当すると思います。
ちなみに税額が変わらない場合はやり直しはできません。
あくまでも税額が変わるときだけ申告をし直します。
追加で納税する場合
確定申告期限後に、売上が漏れていた!間違った経費を上げていた!
などの原因で税額が追加で発生する場合【修正申告】をします。
期限までに使用した申告書ではなく修正申告という様式を使います。
追加で発生の場合に自主的に修正申告をした場合には過少申告加算税というペナルティは発生しません。
税務署から連絡が来た後、修正する場合は過少申告加算税が発生します。
また追加分の延滞税(利息)が発生します。
多く納め過ぎた場合
経費の計上のし忘れ、医療費控除の申請忘れなど
税額が戻ってくる場合には【更正の請求】という手続きになります。
こちらも【更正の請求】という様式を使いましょう。
税額が戻るパターンは特に期限が過ぎてもペナルティは発生しません。
やり方
国税庁HPのソフトを使っている場合【修正申告書】【更正の請求書】を選んで作成すればOK.
そもそも申告していない場合はこちらの方法ではなく
期限後申告といって本来の申告書様式を利用します。
まとめ
確定申告後にミスを見つけても焦らなくて大丈夫。5年以内ならやり直しができます。
ミスが見つかったら、とにかく早めに再提出しましょう!
参考になれば嬉しいです