
はじめに
2024年~電子帳簿保存法が義務化されました。
法人、個人事業主、関係なく電子取引がある人、対象です。
例えば、最近請求書がメールで送られるようになった、ということありませんか?
今までは郵送で紙で送られてきたのがデータに変わると、それは電子取引です。
お客様にこの話をすると、まだ郵送だね~と関係なさそうな表情をされるのですが、では通信費(スマホの利用料)の明細は家に届いてない方が多いのではないでしょうか。
これも電子取引となります。
ということは、スマホを経費にしている方はほぼ全員対象となります。
義務化されて2年目ですが今日は電子帳簿保存法の基本を書いてみようと思います。
電子帳簿保存法、簡単に言うと、、、
電子帳簿保存法とは、紙ではなくデジタルでやり取りした帳簿や書類を、デジタルのまま保存するためのルールです。
たとえば、メールで届いたPDFの請求書、ネットショップで発行された領収書、クラウドサービスの取引明細 など。
今まではこれらを印刷して保管していればOKでしたが、2024年からは、電子データのまま保存しなければならないことになります。
なぜ今なの?
背景には、国からの「紙文化からの脱却」「税務の効率化」「ペーパーレス化の推進」があります。
国税庁は「紙で印刷して保管」する行為を、不適切な保存方法とみなすようになってきています。
つまり、「紙で出しておけば安心」はもう通用しないのです。
効率化、ペーパーレス以外に元データを改ざんされることを防ぐためのルールでもあります。
誰が対象?個人事業主も関係ある?
関係あります!
さきにも書きましたが、請求書だけでなく、次に当てはまる方も対象です。
・Amazonなどのネットショップで購入
・請求書や領収書をメールやPDFで受け取っている
・通信費の明細をネット上で確認している
つまり、ほとんどの個人事業主や中小企業が対象になってきます。
対処法は?
まず、以下の順で整えていくと良いと思います。
①取引に電子取引があるかどうか確認
②あれば、データを受け取ったときにデータのまま保存する場所を決める(紙で印刷して保存はNG)
③ 保存場所とファイル名ルールを決める。保存先(クラウド、ファイル)を明確にして、取引日・相手先・金額などがわかるようにファイル名を工夫しましょう。
※PCが壊れたときにデータを見られなくなるような場所はやめましょう。(デスクトップなど)
その他、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを使うのも一つです。
freeeやマネーフォワードなど、対応したクラウド会計ソフトの活用もあります。
違反するとどうなるの?
2024年以降は、「電子取引データの保存義務」に違反すると、その経費が税務調査で否認されるリスクがあります。
つまり、せっかくの仕入れや経費が認められず、税金が増える可能性もあるということです。
まだの方は少しでも対応を進めましょう。
まとめ
電子帳簿保存法は、2024年から電子取引の保存が義務化が開始。
紙に印刷して保存ではNGになるケースが増えます。
対応には保存ルールを決めることがカギです。
「めんどくさい」と思うかもしれませんが、実はこの制度、うまく使えば経理作業の効率化にもつながるチャンスです。
正しく準備することが大事です!一つずつ進めていきましょう。