確定申告間に合わなかったら?

執筆:税理士 後藤亜沙美

答え・諦めずに、できるだけ早めに申告しましょう

はじめに

処理が間に合わなかった、期限が過ぎてから必要なことが分かった、

いずれの場合も期限を過ぎたからと言って諦めないでください。

税務署は365日いつでも申告書を受け付けてくれます。

期限を過ぎたからといって受け付けできない、ということはありません。

具体的な影響は?

影響は本来の税金に罰金がかかります。

・無申告加算税

・延滞税

期限を過ぎてからの申告を期限後申告といいます。申告書は通常のものと同じです。

期限後申告は無申告扱いとなるので罰金が生じます。

罰金=無申告加算税といいます。

納める税額+5%~20%の範囲。

税務署から問い合わせが来る前に自主的に申告をした場合

(忘れていた、間に合わなかった場合はこちらに該当)

本来の税額に5%の無申告加算税が発生。これは1日でも遅れたら発生します。

税務署から問い合わせ後になると10%~20%となりますのでご注意を。

ちなみに納税が無い場合には期限後でも掛ける税額が0なので、ペナルティも0になります。

無申告加算税の他に延滞税という利息のようなものもかかってきます。

こちらは申告期限から起算してかかります。

納税が少額であればかからないこともあります。とにかく早めがカギです!

まとめ

期限を過ぎたら出せない!と思っている方、何年前のものでも受け取ってくれます。

最悪は無申告です。

税務署に無申告がバレた場合、税務調査という形で面倒なことになってしまいます。

今からでも諦めずに申告しましょう!音譜

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