青色申告にしたら、一生青色?

執筆:税理士 後藤亜沙美

こんな質問をもらいました。

青色申告は一度出したらずっと青色なのでしょうか?

答え・そうです!一生青色です!

この質問は単純なようで結構奥が深いです。

質問をいただいたときに、

あ、もしかしたら毎年どちらかを選ぶ、と考えているのかな?

と思いました。が、所得税の届出書、というのはその個人に一生ついて回ります。

結論・青色申告承認申請書を出したら?

青色申告承認申請書を提出したら、

「青色申告のとりやめ届出書」又は「個人事業の廃業届出」

出さない限り、青色申告は続きます。

今年は青色、来年は白色、と選ぶのはできません。

途中で事業をやめた場合

ではこんなケースはどうでしょうか。

個人事業としてハンドメイドアクセサリー販売を行っていた。

青色申告を提出済み。

その後、事業を廃止。

何年か後、相続で不動産業を引き継ぐことに。(不動産所得)。

この時点で青色申告は生きているか?

答え、ハンドメイドアクセサリー販売の事業を廃止するときに

【廃業届】を出していなければずっと空白の間も青色申告が続きます。

よって、空白後の不動産事業も青色申告になります。

個人事業をやめるときに【廃止届】を出していると青色申告もそのまま取りやめとなりますので、

再度不動産事業を始めたときには【開業届】と【青色申告申請】が必要です。

個人の場合はその個人が生きている限り、届出関係はついて回ります。

廃業届は出さない方が良い?

私たちの実務では亡くならない限り廃業届はそう簡単に出しません。

いくらやめた!といっても数年は在庫処理や完全に終わらない状態が

続くなら廃業届は出さなくても良いでしょう。

出してしまうと雑所得といって、税法的には不利な方法で計算することになります。

廃止してもすぐに出す必要はなく様子をみて完全にゼロになったら出せば良いと思います。

まとめ

個人の届出書関係は一度出すと一生適用されてしまいますので

何を出しているのか?を管理する必要があります。

一度提出したら控えも必ずとっておきましょう。

参考になれば嬉しいです音譜

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