
結論・まず前提として会計ソフトの利用、電子申告することが必須です。
そのうえで、ポイント3つ。
ポイント①帳簿をしっかりつける!
ポイント②申請と提出期限を守る!
ポイント③複式簿記で記帳!
はじめに
初めての青色申告、これだけ押さえれば怖くない!
今日は青色申告65万円控除を確実にモノにするためのポイント3つ書いてみます。
初めて青色申告をする、これからしようか悩んでいる、白色申告の方、ポイントを押さえて青色申告65万円控除、挑戦してみてくださいね。
青色申告にすると、確かに帳簿作成や申請書が必要、手間は増えますが65万円控除は大きな特典です。
損しないように、青色申告を活用するためのポイント押さえておきましょう!
ポイント3つ
では結論で書いたポイント3つを解説します!
ポイント①帳簿をしっかりつける!
白色申告と違って、収入・経費・取引内容をきちんと記録するのが必須です。
領収書をもらって集計して終わり!ではなく、仕訳帳や元帳などの帳簿づけが必要です。
一番シンプルな方法ですと、
・現金出納帳
・預金出納帳
・その他カードなどの経費
これらの記帳を会計ソフトですることで仕訳帳、元帳は完成です。
ポイント②申請と提出期限を守る!
青色申告するためには、事前に『青色申告承認申請書』を出しておく必要があります。
新規開業した場合には、開業から2か月以内に提出するのが基本!
すでに事業を行っている場合は青色申告したい年の3月15日までが提出期限となります。
もし読んでいる方のなかで、すでに去年より前から事業を始めている場合、今年分を青色申告にすることはできませんので注意しましょう。
ポイント③複式簿記で記帳!
「借方」「貸方」両方記録する複式簿記を使って、さらに電子申告すれば65万円の控除が受けられます!
そのためには、会計ソフトを使うのが必須です。
ちなみに、集計だけのような単式簿記の場合は65万円控除ではなく、10万円控除になります。
また、電子申告しない場合は65万円控除が55万円控除に減るので注意しましょう。
最後に注意点
上記3つのポイントを押さえれば最大65万円が所得から差し引くことができます。
所得から差し引ける、ということは経費が65万円余分に認められると同じことなので、人によっては税額が数万円~10万円単位で安くなることも。
ただし!!
帳簿に不備が合ったり、申告期限1日でも遅れてしまった場合65万円控除が満額できなくなってしまいます。
1日でも遅れたら65万円→10万円控除となります。
まとめ
まず65万円控除を狙うなら前提として、会計ソフトの準備、電子申告をするのが必須です。
そのうえで、3つのポイントを押さえて申請忘れ、期限の遅れがないように楽しく記帳して始めましょう。
参考になると嬉しいです