初めての青色申告、ポイント3つ!

執筆:税理士 後藤亜沙美

結論・まず前提として会計ソフトの利用、電子申告することが必須です。

そのうえで、ポイント3つ。

ポイント①帳簿をしっかりつける!

ポイント②申請と提出期限を守る!

ポイント③複式簿記で記帳!

はじめに

初めての青色申告、これだけ押さえれば怖くない!

今日は青色申告65万円控除を確実にモノにするためのポイント3つ書いてみます。

初めて青色申告をする、これからしようか悩んでいる、白色申告の方、ポイントを押さえて青色申告65万円控除、挑戦してみてくださいね。

青色申告にすると、確かに帳簿作成や申請書が必要、手間は増えますが65万円控除は大きな特典です。

損しないように、青色申告を活用するためのポイント押さえておきましょう!

ポイント3つ

では結論で書いたポイント3つを解説します!

ポイント①帳簿をしっかりつける!

白色申告と違って、収入・経費・取引内容をきちんと記録するのが必須です。

領収書をもらって集計して終わり!ではなく、仕訳帳や元帳などの帳簿づけが必要です。

一番シンプルな方法ですと、

・現金出納帳

・預金出納帳

・その他カードなどの経費

これらの記帳を会計ソフトですることで仕訳帳、元帳は完成です。

ポイント②申請と提出期限を守る!

青色申告するためには、事前に『青色申告承認申請書』を出しておく必要があります。

新規開業した場合には、開業から2か月以内に提出するのが基本!

すでに事業を行っている場合は青色申告したい年の3月15日までが提出期限となります。

もし読んでいる方のなかで、すでに去年より前から事業を始めている場合、今年分を青色申告にすることはできませんので注意しましょう。

ポイント③複式簿記で記帳!

「借方」「貸方」両方記録する複式簿記を使って、さらに電子申告すれば65万円の控除が受けられます!

そのためには、会計ソフトを使うのが必須です。

ちなみに、集計だけのような単式簿記の場合は65万円控除ではなく、10万円控除になります。

また、電子申告しない場合は65万円控除が55万円控除に減るので注意しましょう。

最後に注意点

上記3つのポイントを押さえれば最大65万円が所得から差し引くことができます。

所得から差し引ける、ということは経費が65万円余分に認められると同じことなので、人によっては税額が数万円~10万円単位で安くなることも。

ただし!!

帳簿に不備が合ったり、申告期限1日でも遅れてしまった場合65万円控除が満額できなくなってしまいます。

1日でも遅れたら65万円→10万円控除となります。

まとめ

まず65万円控除を狙うなら前提として、会計ソフトの準備、電子申告をするのが必須です。

そのうえで、3つのポイントを押さえて申請忘れ、期限の遅れがないように楽しく記帳して始めましょう。

参考になると嬉しいです音譜

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