4,5,6月に残業すると手取りが減る?!

執筆:税理士 後藤亜沙美

答え・社会保険料がこの時期に決まるので

残業が多いと高い社会保険料が1年続きます。

はじめに

会社員の方、ご自身の給与明細、見たことありますか?

見たことない!という方、ぜひ一度確認してみてください。

税金が高い高いと、嫌われがちですが社会保険料も結構高いんですよ。

お給料の約15%が社会保険料として給料から引かれています。

社会保険料はどうやって決まる?

その社会保険料、どうやって決まるのか、というと毎年4月~6月に支給された給与の平均額を基に決定します。

※支給された、なので実際には3月~5月分の給与の方が多いと思います。

そして、その金額はその年の9月~1年間何か大きな昇給、減給が無い限り同じ金額が引かれることになります。

ということは、この時期(4月~6月)にお仕事を頑張って残業してしまうと、

その残業分が基に社会保険料が決定され高い社会保険料が1年間続くことになります。

給与に含まれるもの

社会保険料の基となる給与、ですが給与だけでなく住宅手当、家族手当、役職手当、通勤手当も含まれます。

ということは、遠くから通っている人は通勤手当が高くなるので社会保険料も高くなるということになります。

反対に含まれないものとしては、お見舞いやお祝いなどの偶発的なもの、出張旅費についても対象外となります。

メリットもある

ただし、社会保険料が高くなることでメリットもあります。

将来もらえる年金が増える、傷病手当の金額が増える、など。悪いことだけではないので知っておいてくださいね。

対策

1年の社会保険料がこの時期に決まる、というと何か対策はあるのか?ですがやはり残業を控えることが挙げられます。

ちなみに私どもの会社ではこの関係で昇給月を7月に設定しています。

まとめ

社会保険料は15%と書きましたが実際は30%で、その半分は会社が代わりに払っています。

そう思うと会社って有難くないですか?

社会保険料は実はじわじわと毎年上がっているので無視できません。

今は節税よりも節社会保険料、でもなかなか難しいところです。

私は社会保険対策していますがまた書いてみようと思います。

参考になれば嬉しいです。

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