これは売上ではありません!扶養判定にも。

執筆:税理士 後藤亜沙美

はじめに

個人事業主の方、副業されている方、通帳を眺めていてあれ、これって収入にあげるんだっけ?と疑問に思ったことありませんか?

もし、収入に入れなくて良いものを申告した場合、余計に税金を支払うことになってしまいます!!

後で気付けば取り返しがつきますが、気付かず何年も同じ処理をしていると・・

税金の額が年々積みあがって大きな金額となってしまいます。こんなこと、嫌ですよね。

今日の記事は申告に入れる必要のない収入を上げますので、間違えないようチェックしましょう。

これらは収入として申告不要だけでなく、扶養の判定にも入れる必要ありません。

例えば、育休手当や失業手当を受けている方。これらは所得税の非課税。

扶養の判断をする際に合計して入れないようにしてください。

勘違いの計算で扶養から外れてしまうと扶養控除だけでなく他にも影響しますので、ぜひ知っておいてくださいね。

間違いやすいのはコレ!

1 銀行からの借入金(家族などからの支援も含む)

2  立替金の入金

3  返品、キャンセルによる返金(売上返品、売上のマイナスで処理)

4 出産育児一時金

5 遺族年金

6 育休手当

7 宝くじの当選金

8 傷病手当金

9 失業手当

10 香典、お見舞金

11 交通事故の慰謝料・損害賠償金

12 離婚の際に受け取った慰謝料

税務署から敢えて連絡はこない?!

ここで、間違ってあげたものは税務署から連絡があって直してくれるんじゃないの?と思われた方!!!

これは大きな間違い。税務署の仕事は税金を徴収すること。

少なく申告していたものには厳しいですし見つかったら連絡があります。

が、税金が少なくなるような修正については親切に連絡が来るということはありません。

たまーに親切な職員の方がいらっしゃって、わざわざ見つけてくれて連絡があることも今までありましたが、基本的に納税者の有利になる連絡はない、と思った方が良いです。

税務調査でも、税金を徴収することが目的なので、これ収入に入れなくていいですよ、なんて納税者の有利になることは聞いてくれませんし探してくれません。

これをお話しすると、え、そうなの?!ひどい!!と信じられないような反応を受けることありますが、事実です。

もちろん、逆に税金を少なく申告してそのまま問い合わせなく通ってしまうということもありますが。

まとめ

その他、自分で申告していた方の申告書で過去見てきた間違いとして、

・現金で売上げた代金を事業用通帳に移動。→二重で売上計上!!これ、売上2倍になってました。

退職金、年金を売上に計上。→とんでもない額に。さすがに税務署から連絡あったそうです。

・親族から借りた資金を売上へ計上

などなど。

知らないと怖いぐらいの税額になってしまうことも。

少しでも、あれ?と思ったらまずは調べることをオススメします!

参考になると嬉しいです音譜

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