
結論・クレジットカード明細だけでは経費証拠として不十分です。
必ずレシートや領収書の保管・保存が必要です!
はじめに
経理の初心者さんだけでなく、長年やっている方でもたまーにそれ、ダメだよ?!となるのが今回のテーマです。
クレジットカード明細だけで経費の証拠書類になっていると勘違いしている方、意外に聞きます。
クレジットカード明細だけ残して、その際のレシートや領収書をポイっとしている方、今日からきちんととっておきましょう。
なぜクレジットカード明細だけではだめなの?
理由としては3つ。
①取引の内容が分からない 明細には「日付、○○商店、 10,000円」程度しか表示されず、購入した物品・サービスの内容や税率区分が確認できません。
②消費税仕入税額控除の要件を満たさない 適格請求書(インボイス)制度では、品目・適用税率・消費税額などを記載した書類が必要です。
③税務調査で否認されやすい 国税庁の調査事例でも、明細のみの経費計上は「実体不明」として経費否認または推計課税の対象になってしまう可能性が。
まとめ
クレカ明細=支払った事実の証明にすぎません。
レシートや領収書(内容、税率、税区分)を残すことで、取引内容の証明としてクレジットカード明細とセットで保管するのが鉄則です!
紙でもデータでも「いつでも提示できる状態」で7年間(法人は原則10年)保存です。
漏れなく保存しておきましょう!参考になると嬉しいです