扶養がいるとどれだけ税金が違う?

執筆:税理士 後藤亜沙美

はじめに

扶養に入っている、とか外れたとか、よく聞くけど

扶養がいるといくらトクなの?という疑問に答えてみようと思います!

扶養に入っている人としては、配偶者、子供、両親などがいます。

そして扶養には種類があります。扶養に入る!とか外れる!とか聞くとまずここを確認するのですが

税金の扶養?

社会保険の扶養?

どちらのこと?と聞きます。

今日は税金(所得税)の扶養について書いていきます!社会保険の扶養とは全く違う話です。

ゴールは扶養入れることでいくら税金が変わるの?というテーマなので

所得がいくらなら入れる、という詳細は今回は省くことをお許しください。

扶養の種類

所得税では大きく以下の扶養があります。

・配偶者

・16歳以上の子ども

・上記以外の親族(親、兄弟など)

では、それぞれ所得税でいくら控除できるのか?は以下の通り。

この金額は税金からまるまる引かれる金額ではなく、控除といって所得から引かれる金額。

(所得控除といいます)

経費みたいなものです。

1.配偶者控除(配偶者特別控除)

 1万円~38万円

※配偶者、扶養する側の所得によって変わる

2.一般の親族(16~18歳、23~69歳)

 38万円

3.特定扶養親族(19~23歳)

 63万円

4.老人扶養親族(70歳以上)

 同居なら58万円、別居なら48万円

19~23歳の子どもはお金がかかる時期なので優遇されてますね。

詳しくは国税庁HPへ。

実際どれだけ変わるの?

では配偶者控除の満額38万円の控除の例で考えてみます。

結論としては、一律いくら安くなるというものではなく

その人の年収(所得)によって安くなる金額が変わります。

では年収別、扶養する配偶者がいる場合所得税、住民税合わせての金額です。

・年収400万円

約5万円

・年収600万円

約7万円

・年収800万円

約10万円

税金が安くなります!!

※その人の状況で多少かわります。

所得が高いほど節税効果が高いです。ということは、もしお子さんを扶養にするなら

所得の高い方に扶養をつけた方がオトク!ということになります。

まとめ

どうでしょうか?意外と多かった?少なった?

扶養が多ければ多いほどやはり税額は抑えられますね。

これは扶養だけの話ではなく、医療費控除やふるさと納税などの控除関係の場合も

所得が高い人ほど節税効果が高くなります。

ちなみに住宅ローン控除は今まで説明していた所得控除に対して

税額控除といってダイレクトに税額から引いてくれます。

まるまる税金から引かれる仕組みです。

参考になれば嬉しいです音譜

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