
はじめに
扶養に入っている、とか外れたとか、よく聞くけど
扶養がいるといくらトクなの?という疑問に答えてみようと思います!
扶養に入っている人としては、配偶者、子供、両親などがいます。
そして扶養には種類があります。扶養に入る!とか外れる!とか聞くとまずここを確認するのですが
税金の扶養?
社会保険の扶養?
どちらのこと?と聞きます。
今日は税金(所得税)の扶養について書いていきます!社会保険の扶養とは全く違う話です。
ゴールは扶養入れることでいくら税金が変わるの?というテーマなので
所得がいくらなら入れる、という詳細は今回は省くことをお許しください。
扶養の種類
所得税では大きく以下の扶養があります。
・配偶者
・16歳以上の子ども
・上記以外の親族(親、兄弟など)
では、それぞれ所得税でいくら控除できるのか?は以下の通り。
この金額は税金からまるまる引かれる金額ではなく、控除といって所得から引かれる金額。
(所得控除といいます)
経費みたいなものです。
1.配偶者控除(配偶者特別控除)
1万円~38万円
※配偶者、扶養する側の所得によって変わる
2.一般の親族(16~18歳、23~69歳)
38万円
3.特定扶養親族(19~23歳)
63万円
4.老人扶養親族(70歳以上)
同居なら58万円、別居なら48万円
19~23歳の子どもはお金がかかる時期なので優遇されてますね。
詳しくは国税庁HPへ。
実際どれだけ変わるの?
では配偶者控除の満額38万円の控除の例で考えてみます。
結論としては、一律いくら安くなるというものではなく
その人の年収(所得)によって安くなる金額が変わります。
では年収別、扶養する配偶者がいる場合所得税、住民税合わせての金額です。
・年収400万円
約5万円
・年収600万円
約7万円
・年収800万円
約10万円
税金が安くなります!!
※その人の状況で多少かわります。
所得が高いほど節税効果が高いです。ということは、もしお子さんを扶養にするなら
所得の高い方に扶養をつけた方がオトク!ということになります。
まとめ
どうでしょうか?意外と多かった?少なった?
扶養が多ければ多いほどやはり税額は抑えられますね。
これは扶養だけの話ではなく、医療費控除やふるさと納税などの控除関係の場合も
所得が高い人ほど節税効果が高くなります。
ちなみに住宅ローン控除は今まで説明していた所得控除に対して
税額控除といってダイレクトに税額から引いてくれます。
まるまる税金から引かれる仕組みです。
参考になれば嬉しいです