PCを買った場合の処理。

執筆:税理士 後藤亜沙美

答え・10万円以上の場合、原則として減価償却が必要です。

はじめに

仕事にPCが必須の方も多いと思います。

10万円を超えるPCを買った場合、一括経費にするのは間違いです。

10万円を超えた場合、原則、減価償却が必要になりますので注意しましょう。

原則、とは?

さっきから【原則】減価償却が必要、とありますが、原則じゃない場合は?というと、青色申告を選択している場合です。

青色申告の場合、30万円未満であれば一括経費にすることができます。

一括経費にする=その買った年度に全額経費にできる、という意味です。(少額減価償却資産といいます)

以上が例外処理です。

原則に戻ります。原則は、10万円を超えたら減価償却といって、何年かに渡って経費化します。

原則なので、青色申告の場合でも、10万円を超えたら一括でもできるし、減価償却で分割経費でもできます。

青色申告以外の場合はすべて10万円を超えた固定資産は減価償却をします。

15万円のPCを買った場合

では、15万円のPCを買った場合の減価償却費を計算してみます。

PCの耐用年数は4年。定額法の償却率は0.25です。

15万円×0.25=37,500円

よって、37,500円を毎年減価償却費として4年間計上します。

ただし、買った年は月割り計算なので7月に買った場合は37,500×6/12 をします。

青色申告の場合の注意点

青色申告の方が30万円未満の固定資産を一括償却する場合、(少額減価償却資産を適用する場合)

必ず明細が必要ですので、こちらもお忘れなく。

まとめ

10万円を超える固定資産、結構ありますよね。

そう思うと、青色申告の特典である30万円未満一括償却は大きな節税につながります。

PCの例を挙げましたが、備品、車、など、金額が大きくなると減価償却の節税効果は高いので

ぜひ、計算して経費に計上しましょう!

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